| ■ | 遅延損害金に消費者契約法は適用されますか |
| Q: | 理事長をやっております。私のマンションでは、管理規約で遅延損害金が年利18.25%になっております。しかし、「消費者契約法では上限が年利14.6%となっており、それを超える部分は無効となるため、民法の規定が適用され5%になる」との見解があるようですが、どうなのでしょう。 |
| A: | 消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約に広く適用される法律です。しかし、管理組合の管理費の徴収は、消費者と事業者とが締結する契約ではなく、区分所有者で構成される団体(事業者)の区分所有者が共有する建物などの維持管理のルールであり、契約行為とは性格が異なります。管理規約の内容が不服であるから、区分所有者と管理組合との契約であれば、これが解除できることになっては大変です。よって、消費者契約法が適用になることはありません。 当然のことですが、消費者契約法が施行されたからといって規約を改正する必要はありませんし、施行前後で規約の効力が異なることもありませんので、このマンションの遅延損害金は年利18.25%を今までも、今後とも、適用されて何ら問題はありません。 管理費等を滞納した場合に管理組合が請求できる遅延損害金については、管理規約に定めがあります。管理規約の定めは、総会などで全員で決められますが、遅延損害金の利率に関しては、過小であっても滞納者に納付を奨励する動機とはなりませんし、また過大であっても滞納者に大きな負担をかけることになりますので、多くの管理組合では18%程度の定めとされることが多いようです。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2007年1月掲載 |