時効をむかえそうな管理費の滞納について何か対処法はないでしょうか

Q: 先日、最高裁の判例で管理費の滞納の時効が5年であることを知りました。現在、私のマンションで4年10ヶ月滞納している人がいます。競売に掛かっているのですが、回収できるめどはたっていません。しかし時効をむかえそうです。何か対処法はないでしょうか?

A: 時効を完成させない方法として、「時効の中断」という時効の期間の始まりを最初に戻すという方法があります。一般的には、訴訟、支払督促、和解、差押えなどの法的処置を行うことにより時効が中断されます。
法的処置によらない簡易な方法として、滞納者に債務があることを認めさせる「承認」という方法があります。具体的には、滞納者が滞納金額、内訳、滞納している事実を認める内容が記載された承認書に署名押印してもらうことで中断されます。実務としては支払計画書を承認してもらうことになります。また、100万円の滞納がある人にその滞納費のうち1万円でも払わせた場合なども承認となり、残高について時効が中断されます。この場合は、全体のうちの一部の入金であるということを書面で明確にしてください。
そのほかに内容証明郵便を出す方法もあります。しかし、その後6ヶ月以内に裁判上の請求など公的な時効中断手続きをとらなければ、時効中断の効力は認められません。
本問は、競売に掛かっているということですので、配当要求(競落人が納付した代金から配当を要求する手続き)を行っているか確認してください。配当要求を行っていた場合、差押えと同等の効力を有するとされており、時効中断の効力が認められることになります。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2005年8月掲載

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