民事訴訟法の改正について

Q: 理事長をしています。管理費等を50万円滞納している人がいます。法律が改正され法的処置が行いやすくなったと聞いていますが、どのように変わったのでしょうか。

A: 平成16年4月1日より民事訴訟法が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。
(1)少額訴訟について、30万円以下の金銭請求とされていたところが60万円以下の金銭請求へと変わりました。
(2)簡易裁判所で扱える請求額の制限が90万円以下から140万円以下へと変わり、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所での取り扱いとなりました。
今回の場合、滞納額が50万円ですので少額訴訟で対応することができ、原則1回の審議で訴訟は終わります。
仮に60万円を超えていても、140万円までは簡易裁判所の取り扱いとなります。地方裁判所での代理人は弁護士しかなれませんが、簡易裁判所では裁判官が認めれば、弁護士以外の利害関係人(例えば他の役員)や「特別研修」を受講した上「認定試験」に合格した司法書士が代理人となることができます。
なお、管理費の時効について、平成16年4月23日に最高裁で「管理費は定期給付債権(民法169条)にあたり、消滅時効は5年」との判決が出ましたので、滞納者に対する時効を中断させるためにも、早急に法的処置を行うのが良いでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2004年10月掲載

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