| ■ | 債務弁済の充当方法(順位)について |
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| Q: | 私は理事長をしております。当管理組合は毎月末日に翌月分の管理費等を支払うこととなっていますが、2003年9月分より、月々20000円の管理費等を5ヶ月分滞納している方がいます。その未払金額に年利15%の遅延損害金を加えて請求することができると規約に記載があり、それに基づき遅延損害金を請求しました。 1月20日にその滞納者から30000円入金があったのですが、元金・遅延損害金どちらから充当するのですか。 |
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| A: | この度のケースを、表にすると、下表のとおりとなります。
まず、民法によると費用・利息が発生している場合は、費用・利息・元金の間の充当方法((1)民法第491条1項)によれば、まず費用(例えば、売買契約費用・競売費用・執行費用等の訴訟費用など)、ついで利息、そして残額を元金に充当するべきとされています。なお、ここで「利息には、遅延損害金も含まれます。費用は発生していない」とすると、まず遅延損害金、次に元金に充当するということです。 元金の充当については、民法によると、当事者の一方(第1次に弁済者(組合員)、第2次に弁済受領者(管理組合))が充当方法を指定していれば、指定弁済充当((2)民法第488条)によります。当事者のいずれからも指定がない場合は、法定弁済充当((3)民法第489条)となります。指定弁済充当とは、例えば弁済者が「入金をした場合は支払期限の新しい元金から充当すること」と指定した場合、まず(1)により、「番号1、2、・・5」の遅延損害金3335円に充当します。次に(2)により支払期限が最も新しい「番号5(20000円)」の元金に充当し、次に新しい「番号4(20000円)」の元金の一部に残金6665円を充当することとなります。そうすると、「番号4」の元金20000円は、13335円となり、「番号3、2、1」の元金はそのまま残ります。 法定弁済充当については、債務者にとって弁済の利益が多いものから充当する((3)民法第489条2項)ことと定めてあり、債権が複数ある場合(本件の場合、「番号1〜5」、計5個の債権)については、確定期限の有無・利息の有無・利率の高低などが充当の優先基準となります。本件ではそれらの基準において、債務者の利益が各同一ですから、このような場合は、支払期限の古いものから充当する((3)民法第489条3項)とされています。 よって、(1)により「番号1、2、・・5」の遅延損害金3335円に充当し、(3)により支払期限が最も古い「番号1(20000円)」に充当し、次に古い「番号2」に残金6665円を充当することとなります。そうすると、「番号2」の元金は13335円となり、「番号3、4、5」の元金はそのまま残ります。 なお、このような弁済充当をした場合には、必ず滞納者に書面で残管理費の額を通知しておきましょう。滞納者に思い違いがあると、後に紛争のもととなるからです。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2004年2月掲載 |
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