調停とは

Q: 本マンション管理組合と滞納者との間で調停が成立しました。調停とはどういうものですか。調停は非公開が原則だそうですが、どういう趣旨から非公開にするのですか。非公開であると、組合員にどのように知らせればよいのですか。

A: 調停とは、私人間の紛争解決のために、簡易裁判所に申立をし、調停委員の仲介のもとで、当事者間に解決のための合意を成立させる裁判手続の1つです。合意が成立するためには、当事者双方が調停の場に出頭することが必要です。
合意が成立した場合には、調停調書が作成され、確定判決と同様に調停調書に執行力(合意した内容を強制的に実現すること)を有することになり、比較的少額な事件の紛争解決には最適な方法といえます。
調停手続は、訴訟とは異なり、厳格な手続が求められることはなく、簡単な様式の書面を提出して、手続が開始されます。それゆえ、弁護士に依頼する必要もありませんし、非公開ですので、当事者が忌憚のない意見を述べ、歩み寄って解決することになりますので、意外と早く紛争が解決するということもあります。非公開とする趣旨は、お互いが忌憚のない意見を交換し合い、最適な紛争の解決策を模索するために、非公開の方が最適と考えられたからです。
本問のケースでは、調停における申立人は管理組合であり、理事長個人ではありません。理事長は、管理組合の代表者として、調停の場に出席し、管理組合の意向を述べるにすぎず、管理組合の構成員である区分所有者に対しては、調停の結果(相手方の氏名、支払金額、支払方法など)を報告することは当然のことです。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2002年1月掲載

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