| ■ | 遅延損害金の利率は、利息制限法の制約を受けるのか |
| Q: | 平成12年の6月に利息制限法という法律が改正となり、利息の上限が年14.6%になったと聞きました。しかし、私どものマンションの管理規約においては遅延損害金の利率が年18%と定められています。規約における利率は、利息制限法の改正により無効となるのでしょうか? |
| A: | ほぼ全てのマンション管理規約には遅延損害金の定めがあり、14.6%を超える年利を設定している管理組合も少なくないようです。ここで問題となるのは、管理規約における遅延損害金の規定が利息制限法、またはそのほかの法律による制約を受けるのか否かということです。 金銭消費貸借における利息の上限を制限する法律として、利息制限法と出資法があります。利息制限法によると、14.6%を超える利息を課した場合、超過部分について、無効である(罰則規定無し)と規定されています。一方出資法では、40.004%を上限としており、これに違反した場合、罰則規定が設けられています。 問題の遅延損害金の性格についていいますと、算出方法を管理費等の○○%としているため遅滞利息であると誤解されている方も多いようですが、債務の履行が遅れたために生じた損害の「賠償金」であって、利息ではありません。そのため、出資法や利息制限法による制約を受けることはありません。 ですから、遅延損害金の年利については社会通念を超える法外なものでない限り自由に決めても問題はないといえるでしょう。この事例における年利18%の定めが法外なものとは考えられません。 以上のことからこのお問い合わせのケースでは、規約における定めは有効であるといえます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2001年8月掲載 |