| ■ | 配当要求とは |
| Q: | 理事長をしております。滞納したまま行方不明になっている区分所有者の住戸が、競売に掛かっているとの知らせが裁判所よりあり、管理会社の勧めで配当要求の手続きを検討しています。配当要求とはどのような意味があるのでしょうか。 |
| A: | マンションが競売の目的となるケースは非常に多くなっています。 配当要求は、建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権に基づき行うことになります。 先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利で、競売したときの売却金を配当する際に、一般債権者に対して優先的に配当が受けられる権利です。この先取特権の実行方法として、動産・不動産の「競売の申立」や「配当要求」があります。 今回の質問の配当要求とは、他の債権者により既に開始されている競売に「こちらにも配当をください」といって要求するものです。配当要求の手続きは、様々な書類が必要になるので、書類の作成や手数料、手続きの代行を頼めばその分の手数料がかかります。司法書士に依頼すれば、一定の費用(2万円位)が必要になります。 また、管理費の先取特権は、抵当権より優先順位が低く、競売物件の抵当債権が、債権額に足りないと、管理費まで回らず、配当を受けられないことが多くあります。 だからといって、配当要求を行う意味がないわけではありません。配当がなくても競売された旨の通知が裁判所よりあるため、新所有者への請求がスムーズにできます。何よりも、管理組合として「必要な手続きは必ず行う」という姿勢を他の組合員に示すことは非常に大切です。 手続きに関しても管理会社によっては、サービスとして郵便切手代、収入印紙代、ワープロ代など、実費相当額だけの費用で行ってくれる会社もありますので、管理会社に確認してください。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2000年8月掲載 |