少額訴訟制度について

Q: 管理組合の理事長をしています。組合員の中に80万円の高額滞納者がおり、少額訴訟制度を利用したいのですが、少額訴訟制度を利用するには限度額が60万円以下と聞きました。60万円と20万円にわけて訴訟を行うことはできるのでしょうか。

A: 少額訴訟制度とは、現在の滞納金額が60万円以下(元本のみ。遅延損害金は含まない)の金銭の支払い請求の際に利用できる制度です。原則として1日で審理を完了し、直ちに判決が言い渡されます。判決に対しては同じ簡易裁判所に異議の申し立てができるだけで地方裁判所への控訴はできないことになっています。また、この制度の利用回数は年間10回以内に制限されています。
基本的に管理費等の滞納額が60万円以下(元本のみ。遅延損害金は含まない)であれば訴訟を提起することは可能です。本問の場合、80万円の支払いを請求する訳ですから、60万円と20万円の2回にわけて訴訟を提起することは可能です。しかし、請求額が一部請求であることから、裁判所が通常訴訟への移行を求めることもあり、また2回にわけて訴訟を提起するには、手間と労力を要しますので、140万円以下の管理費等の滞納額であるならば、即日判決という訳にはいきませんが、簡易裁判所(140万円を超える場合であれば地方裁判所)で通常の訴訟を提起するのも1つの方策です。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1999年3月掲載

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