| ■ | 賃借人が家賃を支払わない場合管理費の滞納は |
| Q: | 私は管理組合の理事長をしておりますが、当管理組合員に管理費の高額滞納者がいます。再三、催促しても支払ってもらえません。その人は外部に住んでおり部屋を賃貸に出しているそうなのですが、賃借人が家賃を払わないため管理費を支払わないと主張されます。さらに賃借人に今までの滞納分を請求してくれと言われます。管理組合としてはどう対応すればよいでしょうか。 |
| A: | 通常マンションの管理規約には、「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費等を管理組合に納入しなければならない」と定めてあります。管理費等の納入は区分所有者の義務であり賃借人には関係はありません。ましてや賃借人が家賃を支払わないため管理費を支払わない、又は支払えないというのは理由になりません。ですから管理組合としては、今まで通り区分所有者に請求し続けるのが当然です。 管理組合としては、区分所有者に賃借人における賃料と管理費等とは、全く別のものであること、管理費等の負担は自ら居住しているか否かによらず区分所有者の基本的義務であることを十分理解してもらう必要があると思われます。それでも支払わない場合は裁判上の措置をとることができます。 また、区分所有者の専有部分が競売にかけられた場合は配当手続に参加して、一般債権者に優先して配当を受けることもできます。 逆に賃貸している区分所有者が滞納したまま行方知れずになった場合はどうすればよいでしょうか。賃借人が区分所有者に賃料を払っている場合はそこから区分所有者を探し出す努力をし、それでも行方が分からない時は賃借人の家賃を差押さえて管理費等を徴収することもできます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1996年5月掲載 |