管理費を滞納したまま会社が倒産した場合は

Q: マンションを区分所有していたA社が、管理費を滞納したまま倒産しました。破産管財人が選任されましたが、滞納している管理費はどうなるのですか。

A: 会社が立ち行かなくなり、裁判所へ破産の申立てを行うと、裁判所は破産の原因を確認した後破産宣告を行ないます。同時に、破産者の全財産の管理処分を任される破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を裁判所の許可を得て換金処分し、現預金などの財産を確保し、それを届出のあった債権者に対し、平等に配当することになります。
さて管理費についてはどうでしょうか。管理費等は法律の定めにより、裁判費用や公祖公課と共に上記の破産手続きによることなく、破産者の財産の中から優先的に支払いを受けることができるのです。また、支払方法についても毎月発生する費用なので、現金・預金などの財産が残っていれば随時支払いを受けることができます。A社の破産管財人に対して、今までの滞納管理費と今後毎月発生する管理費について書面で通知しておいてください。破産者の郵便などは破産管財人へ届くよう手続きされていますので、送付先はA社の所在地宛でよいです。
管理費が支払われなかった場合でも、マンションは売却又は競売により、新たな区分所有者に所有権が移ることになります。通常は売却代金などにより支払いを受けますが、支払われなかった場合は、区分所有法の定めにより、新たな区分所有者が従前の滞納管理費を支払わなくてはなりません。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1995年10月掲載

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