前所有者滞納の管理費の請求について

Q: 私は中古マンションを購入したのですが、前の区分所有者が3年間、管理費等を滞納していたらしく、その滞納分を払うように管理組合から請求されました。売買契約を交わす前までは、私の滞納分ではないので払う必要はないのではないかと思いますが。

A: 区分所有法第8条に明記されているとおり、管理組合は新しい所有者(譲請人)に対しても債権を行使することができます。
したがって、新しい所有者は前の所有者(譲渡人)の滞納分といえども支払わなければなりません。
さて、最終的にこの損害(滞納分)を誰が負担すべきかは、譲受人と譲渡人の当事者間の約定によって定まることであり、管理組合の請求権とは関係ありません。
仲介に立った宅建業者の説明が十分でなかった場合は、当該業者が責任を負うこともあります。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1990年5月掲載

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