監事が組合員の資格を喪失した場合は

Q: 理事長をしています。先月末で今期の事業年度が終了しましたが、監事の方が住戸を売却することになり、組合員の資格を喪失してしまうことになりました。管理規約では、「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う」となっています。来たるべき通常総会の決算案承認決議において、監事の監査報告ができません。どうすればよいでしょうか。

A: 監事には、1年間を通じて管理組合の業務の執行状況及び財産の管理状況を監査し、通常総会にて監査結果を報告する義務があります。その監査報告を参考に、各組合員は決算案承認議案について賛成か反対かを決定し、多数決で可決・否決が決まるのです。  
ただし、総会時の報告だけでは、総会に参加できず議決権行使書にて議決に参加したい組合員が監査結果を参考にできませんので、監査報告書という書面を作成し、総会議案と一緒に配布するのが一般的です。  
本問のケースでは、監事が総会時には監事の地位を失っているとのことですが、監査報告は決算案承認議案の決議をとるための参考にすぎません(監査の結果適正であるという報告であっても総会で否決することは可能ですし、逆に監査の結果、不適切であるという報告であってもその内容によっては、可決することは可能です)ので、現在監事の地位にないことを断った上で、監事の地位にいた間の監査結果を書面で報告してもらい、それを議案書と一緒に配布することで問題はないと考えられます。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2008年6月掲載
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