| ■ | 事前に通知していない議題も決議できるのか |
| Q: | 私が議長を務めた総会で、ある区分所有者から緊急動議の提案がありました。総会はあらかじめ通知した事項しか決議できないことを理由に却下したところ、「この総会には委任状を含め全区分所有者が出席している。全員が出席する総会では、事前通知以外の議題も決議できるはずだ」と言われました。本当にそうなのでしょうか。 |
| A: | 区分所有法37条第1項には「集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」とあり、緊急動議のような、あらかじめ通知していない議題は決議できません。 しかしながら、区分所有法36条には「集会は区分所有者全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで開くことができる」とあり、また37条第3項には「37条第1項の規定は36条の規定による集会には適用しない」とあります。すなわち、区分所有者全員の同意があれば、いつでも集会を開くことができ、その集会ではあらかじめ通知していない議題も決議できるのです。 したがって、総会に全区分所有者が出席しており、全員の同意がその場で得られれば、事前通知以外の決議をすることも可能です。しかし、総会に出席しているのが区分所有者ではなく、委任状による代理人が含まれる場合は問題があります。 代理人に委任した区分所有者は、あらかじめ通知された議題に関する議決権を行使することを委任するのであって、それ以外の議題に関する議決権行使までは委任していないと考えられます。ご質問の緊急動議の内容が、あらかじめ通知された議題と趣旨が同じ内容(部分的に修正する内容など)であればいいですが、趣旨が異なる議題である場合は、決議することはできません。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2008年4月掲載 |