| ■ | 「総会に出席しなければ議決権の行使ができない」と規約を改定したい |
| Q: | 理事長をしています。私のマンションでは、総会の出席率が大変低く、ほとんどの区分所有者が書面にて議決権を行使しています。このままでは、区分所有者の管理組合運営の意識が低下していくばかりなので、「総会議案に関する議決権は、現に総会に出席しなければ行使できない」と、規約の改定をしたいのですが。
|
| A: | 本来、集会には区分所有者自身が出席して議決権を行使することが原則です。しかし、それでは集会当日、都合が悪く、どうしても出席できない区分所有者は議決権を行使できないことになってしまいます。そこで、出席できない区分所有者の議決権行使の権利を守るため、区分所有法第39条2項では、「議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる」と定められているのです。 仮に、ご質問のように、「現に総会に出席しなければ議決権の行使ができない」と規約を改定しても、規約よりも区分所有法が優先されますので、無効となるでしょう。 それよりも、区分所有者の管理運営に関する意識を高めていくために、総会に参加していただくよう呼びかけたり、役員を持ちまわりにしたり、区分所有者が参加できる催し物をしたりして、いろいろな工夫をされることが最善のことと思います。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2008年1月掲載 |