| ■ | 夫婦共有で2戸所有している場合の「区分所有者数」について |
| Q: | 私たちは同一マンション内で夫婦共有の部屋を2戸所有しています。この場合は総会における「区分所有者数」について、どのように扱われることとなるのでしょうか? |
| A: | 区分所有法第40条には「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人(本欄では、以下「代表者」といいます)を定めなければならない。」と定められており、共有に属する部屋では代表者として共有者の中から1人を管理組合に届け出ることとなり、届け出られた代表者の人数が「区分所有者数」となります(右図参照)。つまり、問いのケースでは「夫」または「妻」のどちらかが1人で2戸すべての部屋の代表者となった場合には「区分所有者数」は「1人」となり、代表者を「夫」と「妻」で分けた場合は「2人」となります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2005年1月掲載 |