| ■ | 法人が役員になることはできるか |
| Q: | 私のマンションでは役員の就任については、輪番制をとっています。今回法人所有の部屋に順番がまわってきました。法人でも役員になることはできるのでしょうか? |
| A: | 組合員なら原則だれでも役員になることができます。法人は自然人でないため、通常の規約では想定外のことと考えられますが、法人そのものではなく、区分所有者たる当該法人を代理する立場の者であれば役員に就任することに問題ないと考えられます。 標準管理規約第35条2項(役員)によれば、管理組合の役員については、『理事及び監事は○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。』と記載されています。ここで問題になるのは、『現に居住する組合員』ということの意味ですが、そもそもこの項目が絶対的な制限事項とは考えにくく、むしろ理事会開催の便宜を考えたとき、現に居住する組合員に理事となるよう協力を求めたものに過ぎないと考えられます。 ちなみに標準管理規約には、そのコメントの中に『法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいては、当該専有部分をどのように利用している場合に、第2項の「現に居住する組合員」が存在するとみなして法人関係者から役員になることを認めるか、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのような資格を有する者が実際に役員業務を行うことができるかについて、あらかじめ規約や細則に定めておくことが望ましい。』と記載しています。 仮にその記載がなくとも、例えば総会へ出席する者として当該法人の代理を受けた者などであれば問題ないでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2004年3月掲載 |