| ■ | 長期の管理費滞納者が役員になることを阻止できるか |
| Q: | 区分所有者のうち数人の長期の管理費滞納者が、自分たちが役員になるべく、現理事全員の解任を求める臨時総会の開催要求を行いました。現理事会はこの要求に応じる必要があるのでしょうか。また、理事になることを阻止することはできますか。 |
| A: | 区分所有法第34条の規定によれば、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが理事長(管理者)に対して総会(集会)の招集を請求した場合、理事長は総会の招集をしなければならないことになっています。また、このときの定数を規約で減らすことができます。 この手順をふまえて理事長に対して総会の招集を請求した場合、理事長は総会を招集しなければなりません。理事長が総会の招集を拒否した場合は、総会の招集を請求した区分所有者が連名で総会を招集することが可能となります。 長期の管理費滞納者が理事になることを阻止できるかという問題ですが、管理費等の滞納があるなど、たとえ区分所有者に問題があったとしても、区分所有法では区分所有者の権利行使に差をつけることは認めていません。 理事会としては、総会の開催要求を受け止め、理事の交替を諮る解任を問う議案を上程することになるでしょう。そのとき長期の管理費滞納者が混乱を起こそうとしている目論見の不当性を示し、解任の議案を否決に向かわせることが必要になります。 もし解任となってしまった場合、総会の招集を請求した区分所有者が総会を招集することとなると思われます。その場合この人たちが理事になり、新しい理事会を構成される可能性がないとはいえません。この人たちが理事になることを阻止できるのは、総会の決議だけですから、組合員の1人1人の常識、判断力、組合への関心の高さなどが大切になります。 管理組合は組合員の大切な財産を管理するわけですから、区分所有者の皆様の良識ある判断が期待できると思います。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2003年3月掲載 |