| ■ | 配偶者は役員になれるか |
| Q: | 私は理事長ですが、ある組合員から配偶者を役員にできないかという相談がありました。これは可能でしょうか。 |
| A: | 夫が区分所有者で、役員になってはいるものの実際に理事会に出席しているのは妻だというケースは、多くの管理組合で見受けられます。 本来役員は規約でその資格が定められかつ総会の議決により任命されるものですから、代理人は認められません。しかし現実に区分所有者でなくても区分所有者の配偶者であれば役員として選任したいという希望は少なくないように思われます。 方法としては次のようなことが考えられます。 1つは管理規約に役員の資格として組合員の配偶者も可能とする条項を設けるという方法があります。例えば、役員選任について「理事及び監事は現に居住する組合員、若しくはその配偶者のうちから、総会で選任する」という規定が考えられます。配偶者以外に範囲を広げる場合は、慎重な検討を加えることが肝要でしょう。 2つ目の方法は、配偶者を区分所有者にすることです。 もちろん夫婦間で共有名義になっている住戸であれば問題なく配偶者を役員にできますが、これから共有名義にする場合は贈与又は売買によって所有権の一部を移転することになります。夫婦間の所有権の一部移転は、管理組合にとって所有権の移転登記がなされていない場合、客観的な確認が困難なため、例えば、公正証書による夫婦間の契約を要件とするなどの工夫が必要でしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2001年3月掲載 |