理事長が行方不明の場合どのようにしたらよいか

Q: 当マンションの理事長が行方不明になり、1ヶ月が経過します。当組合には解決すべき重要な懸案があるのですが、今後どのようにしたらよいでしょうか。

A: 理事長は、管理組合を代表し、規約や総会で定められた組合業務を執行するという責務を負っています。上記の場合、理事長がその職務を行うことは現実的に不可能と思えます。
通常、多くのマンションで副理事長という役職が定められ、管理規約において、理事長に事故がある時や理事長が欠けた時は理事長の職務を代行すると定められています。
ところで、管理規約において理事長が管理者を務めると定められる例も多く、対外的にいつまでも副理事長が理事長の職務を代行するという状態は、正常な状態とは言えません。そこで、近々に帰ってくることが推測できない場合は、理事長を解任し、新理事長を選任した方がよいでしょう。
通常の管理規約では、理事長は理事の互選によって選出されることになっていますので、理事会の決議で理事長を解任し、新理事長を理事の互選によって選任することになります。その場合、必ずしも副理事長が新理事長になる必要はありません。
理事会で理事長の解任に関心がなく、管理組合の運営が滞るような場合には、区分所有者の5分の1で議決権の5分の1を持っている者が理事会に対して、会議の目的(理事長解任)を示して総会の招集を請求できます。それでも、理事会が一定期間内に総会を招集しない場合は、総会の招集を請求した区分所有者が総会を招集することができます。
なお、理事長に不正が認められる場合は、監事も臨時総会を招集することができます。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2000年1月掲載

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