| ■ | 死亡された区分所有者の議決権はどうなるか |
| Q: | 総会を1週間後にひかえていますが、区分所有者の方が死亡され、相続の手続きが終わっていないとのことです。このような場合、当該区分所有者の議決権は誰が行使するのでしょうか。 |
| A: | 法律的には区分所有者の建物を誰が相続するかによって、議決権者が決まります。しかし、1週間後にひかえる総会の日までに遺産分割協議ができるとは思えません。そこで、実務的には以下のような方法をとればよいといえます。 まず、相続人の1人(なるべく被相続人の同居の親族や近親者がよい)に連絡をとり、相続人のどなたかに代表して当該議決権を行使していただきたいと伝えます。この場合に、代表者となる方には他の相続人の委任状をとりつけるのが理想的ですが、管理組合としてはそこまで厳密に追求する必要はなく、代表者から他の相続人の委任をとりつけた旨の報告を受ければ、全相続人の代表者として認め、議決権を行使してよいと考えられます。 ただし、この相続の対象となっている区分所有権にかかわる議決や、代表者の1票が決定的な1票で議決全体を左右する場合は、少なくとも相続分の割合で過半を有するよう、委任状をとりつけておく必要があります。この点は議長の判断となるところでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1998年5月掲載 |