理事長に総会招集の請求をするには

Q: 理事会に、駐車場の増設について総会で審議してほしいと要請したのですが、理事会(理事長)としては増設の必要がないので総会にはかるつもりはないとのことでした。しかし、多くの人が駐車場不足で困っており、増設の余地もあると思われますので、ぜひこの問題を協議したいのです。どうしたらよいでしょうか。

A: まず、相当数の駐車場増設の立場をとる人が再度理事会(理事長)に要請してみてください。それでも理事会の態度が変わらない時は、以下の要件を満たせば区分所有者から理事長へ臨時総会の招集を請求することができます。
その要件とは、(1)区分所有者の5分の1以上かつ議決権総数の5分の1以上を有する者(この数は規約の規定により減じてあることがあります)が、(2)会議の目的たる事項(議題)を提示して臨時総会の招集を請求することです。
この要件を満たす区分所有者から臨時総会招集の請求があった場合、理事長はその請求があった日から2週間以内に、その請求日から4週間以内の日を会日とする総会の招集通知を発しなければならないことになっています。理事長から期間内に通知が発せられなかった場合は、上記(1)・(2)の要件を満たす区分所有者が、直接臨時総会を招集することができます。
以上は、あくまで「建物の区分所有等に関する法律」の定めにより、臨時総会を招集する非常事態ともいうべきケースであって、基本は話し合いで解決すべきです。よく話し合って、本当に必要な事項なら理事会も取り上げるはずですし、緊急を要する事項でない場合には、臨時総会によらなくても、定時総会まで待って定時総会の議題にするなどの方法もあるかもしれません。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1998年4月掲載

[戻る] [home]