| ■ | 総会の決議が個人的に不利益な場合は |
| Q: | 今度の総会で2段式駐車場を増設する案が提出されます。増設場所は私の住戸のすぐ側で、増設後は、部屋の中に日光が全然入らなくなります。個人的には反対なのですが、総会で承認されれば私は承諾せざるを得ないのですか。 |
| A: | 総会の決議は区分所有者全員に対して効力があるのが原則ですが、その決議の結果が特定の区分所有者の権利や専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときはその区分所有者の承諾を要する場合があります。 マンション法(建物の区分所有などに関する法律)では、次の場合に区分所有者の承諾が必要であると定めています。 1、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすとき 2、共用部分の管理に関する事項の決議が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすとき 3、規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき 以上のような場合、総会の決議を実行させるには、該当する区分所有者の承諾が必要となります。 ところで「特別の影響を及ぼすとき」とはどの程度のことを表すかについては判断が難しく、一般的には「その決議によって管理組合が受ける利益およびその決議の必要性とその決議によってその区分所有者が受ける不利益を比較し、その区分所有者が受忍すべき限度を超える程度の不利益を受けると認められる場合」とされています。 問いのケースですが、2段式駐車場を増設することによって自分の部屋に日光が全然入らなくなり、がまんできない程度の不利益を受けることが認められる場合には、前記のケースに当てはまると考えられます。よって、その住戸の承諾が必要であるということになるでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1995年9月掲載 |