書面決議の効力は

Q: 総会を開かなくても書面で議案の決議ができると聞いたのですが、具体的にはどういうことですか。また、その効力は総会の決議と同じですか。

A: 総会は管理組合の最高の意思決定機関として位置づけられています。しかし、区分所有者の人数の少ないところでは、わざわざ総会を開く必要がない場合も多いと思われますし、区分所有者の人数の多いところであっても、議題によっては議論の余地がなく同意が得られる場合があると思われます。そこで、マンション法(建物の区分所有者等に関する法律)では、「総会において決議すべきものとされた事項につき、『区分所有者全員』の書面による合意があったときは、総会の決議があったものとみなす」という規定が置かれています。これを書面決議と呼んでいます。これとは別に、集会を開いたうえで、議決権を書面で行使する書面投票の制度がありますが、これは書面決議とは異なるものです。
書面により決議することができる事項は、マンション法又は管理規約によって、総会において決議すべきものとされた事項のすべてにおよびます。しかし、「区分所有者全員」の書面による合意が必要ですので、総会を開けば通常の決議で決定することができる事項も、書面決議をするには、「区分所有者全員」の合意が必要となるわけです。総会を開く必要がないといっても、区分所有者全員から書面を集めること自体が非常に困難と思われますので、あまり効率的な方法とはいえないでしょう。
また、注意すべきことは、書面決議ができたとしても、これによって集会の招集があったものとはみなされませんので、毎年1回の定例集会は招集しなければなりません。
書面による決議がなされたときは、議会の決議があったとみなされます。したがって、書面による決議は総会における決議と同様の効果を生ずることとなります。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1995年5月掲載

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