| ■ | 部屋を共有している場合の議決権は |
| Q: | マンションの部屋を妻と2人で共有しています。この場合、2人が総会に出席をしてそれぞれの意見を述べることはできるのですか。また、議決権数及び区分所有者はどのように数えられるのですか。 |
| A: | マンションの1室を数人で共同購入したり、区分所有権者が死亡して数人の相続人が共同相続した場合など、専有部分を数人で共有することはよくあることです。 ◆議決権行使者は1人 ところで、建物の区分所有等に関する法律(一般に区分所有法といっている)では、住戸1戸につき、各1個の議決権を有する住戸が数人の共有に属する場合は、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない(同法第40条)と規定しています。 そこで、共有者が議決権を行使するには、行使する者1人を指定して、届出をしなければなりません。また、議決権行使の前提となる意見陳述権、さらには総会への出席権についても、同様に解しています。 本問のケースですが、管理規約に特別の定めがなく(例えば、専有面積による議決権の定めなど)、住戸1戸につき、1つの議決権を定めている場合は、議決権を行使すべき者1人を指定し、その者1人が議決権及び意見陳述権を行使することになります。従って、夫婦2人が出席をして異なった意見を述べることはできません。 共有者は議決権の行使をよく話し合い、議決権を行使する者を誰に指定するかを決めることになります。 なお、共有者は議決権者を自由に指定できますが、この指定を明らかにするために、共有者連名の議決権行使者指定の書面を管理者に届出ておくのが適当です。 ◆総会招集の通知について また、共有者の場合の総会招集の通知については、議決権を行使すべき者1人に対して通知すればたりますし、その指定がない場合は、共有者の1人にすればたります(同法第35条2項)。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1994年12月掲載 |