| ■ | 総会に弁護士同伴で出席できるか |
| Q: | 総会で管理規約違反による駐車場使用の差止め請求(議題)をするそうです。私にも釈明したい点は山ほどあります。弁護士に代理として出席してもらうか、できれば同伴で出席したいのですが…。 |
| A: | 一般的に区分所有者は自分の代理人を誰にするかを自由にきめられる権利をもっています。 しかし、集団意思決定の必要などから、規約で「代理人の範囲を組合員が法人のときはその構成員、個人のときはその組合員と同居する者か、3親等以内の血族又は配偶者とする」などと定めても許されると考えられています(合理的な範囲であれば)。 さて問いのケースですが、弁護士であっても前述のような代理人の制限がある場合は代理人とは認められないこととなります。 次に代理という形ではなく、本人に加えて弁護士も出席して総会へ出席して意見を述べるというのは原則として許されません。但し、次のように同伴者の出席が認められる場合があります。 その1つは、管理規約の中に「組合員のほか理事会が必要と認めた者は総会に出席することができる」という条文があり、あらかじめ理事会の許可を得ている場合です。もう1つは、理事長(総会議長)の許可を得る場合です。理事長自身が集会の主催者として「弁護士を同伴させたとしても議場が特に混乱することもなく、必要性がある」と判断した場合は、たとえ管理規約に上のような条文がなくとも出席が認められます(弁護士以外でも身体障害者の場合の介添人や、外国人の場合の通訳なども同様に、補助者としての同伴が認められます)。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1993年5月掲載 |