管理組合の理事会の権限は

Q: 管理組合の理事会はどんな権限を持っているのですか。

A: 理事会の職務権限は管理規約の中で定められています。一般的な現約では「総会上程議案の審議」や「総会で決議された事項、総会で理事会に付託された(委任された)事項などの具体的業務の執行を行う機関です。
建物区分所有法には集会(総会)についての定めはありますが、理事会についての定めはありません。建物区分所有法では「区分所有者は全員で管理組合を構成しており、集会を開いたり規約を定めたり管理者を置くことができる」としています。また、組合の運営上重要な事項(規約の変更、共用部分の変更、義務違反者に対する措置など)についてはすべて集会(総会)の決議を必要としています。このように、管理組合(組合員)に関係する重要な案件については、組合員の全員参加による集会(総会)の意思決定が求められますが、これを集会主義といって、管理組合の業務のあり方の基本となるものです。
そこで、理事会は、この集会主義の精神を尊重し、管理組合の運営方針を検討、策定していく重要な執行機関と位置づけることになります。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1992年2月掲載

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