| ■ | 管理組合の総会での賃借人の議決権は |
| Q: | 管理組合の総会に賃借人も参加させ、所有者と同じく議決権を与えることはできませんか。 |
| A: | 管理組合はマンション所有者の団体であって、居住者の団体ではありません。マンション所有者は全員で敷地や建物の共用部分といった大切な共有財産を自分たち自身で管理するために管理組合を構成しているのです。総会はその共有財産の管理・運営・処分まで審議し決定する重大な席です。所有者としての権利を行使する議決権が、単にマンションを借りているだけの賃借人に与えられないのは当然のことなのです。 ただし、総会の議題がマンションの使用方法などで賃借人にも影響する内容である場合に限って賃借人も総会に出席して意見を述べる(この場合でも議決権はありません)ことができます。 さて賃借人といえども共同生活の秩序を維持するという点ではマンション所有者と同じ立場ですから、一定のルールを守らなくてはいけません。その主な内容は以下のとおりです。 1、建物の共用部分に穴を開けたり、勝手に変更を加えてはならない。 (建物保存に関する有害行為禁止) 2、騒音、悪臭、振動を発したり、共用部分を勝手に使ったりといった他の居住者に迷惑をかけてはならない。 (建物使用又は管理に関し共同の利益に反する行為の禁止) 3、建物の使用方法について規約や総会で決まったことは守らなくてはいけない。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1991年9月掲載 |