| ■ | 夫婦で共有している場合の議決権は |
| Q: | 古いマンションなので管理規約に総会の議決について何も書いてありません。夫婦で共有している場合、1票ずつ別に数えてよいのですか。また1人が2部屋所有している場合は1票ですか、2票ですか。 |
| A: | 通常マンション管理規約には、総会の議決について規定されていますが、このような規定がない場合には、建物の区分所有等に関する法律(以下区分所有法という)があり、その中に総会の議決の方法が規定されています。それによれば、議決権の行使の指定として、区分所有法第40条に「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」との定めがあり、夫婦で共有していても総会に出席し議決権を行使するのは夫か妻のいずれか1人ということになります。 議決権については、「その有する専有部分の床面積の割合」と定めています。つまり自己の所有する専有部分の床面積を区分所有者全員の専有部分の合計床面積で除した分数が区分所有者各自の議決権数となります(一般的な規約では1住戸につき1票などの定めがあります)。 また、議決方法についても通常決議については「区分所有者及び議決権の各過半数」で決定するように定めています。これは区分所有者の総数(複数の区分を1人で所有していても合わせて1人と数える)と先に述べた議決権のいずれも過半数に達しなくてはならないということです(一般的な規約では総会に出席した議決権数の過半数で決するなどの定めがあります)。以上のように、総会の議決権の行使の方法は区分所有法に定めがありますので、それに従って議決権を行使しなければなりません。なお、建て替えや、共用部分の変更などの重要事項の議決については、それぞれ区分所有法で特別な定めがあるのでご注意ください。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1990年12月掲載 |