| ■ | 賃借人への総会の通知について |
| Q: | 駐車場の増設が理事会で決定され、臨時総会を開いて正式に決定することとなっています。駐車場は2階建の立体式を考えており、1階の住人に採光や騒音などの悪影響を及ぼす可能性もありますが、この場合、賃借人にも総会の通知をすべきでしょうか。 |
| A: | 区分所有法の第44条は賃借人をはじめとする占有者が会の決議につき利害関係を有している場合に、集会に出席して意見を陳述する権利を保障しています。 この権利が認められるには、2つの要件を満たさなければなりません。1つは、占有者が区分所有者の承諾を得てその専有部分を占有していること。もう1つは、集会の目的である議題に利害関係を有していることです。ここでいう利害関係とは、建物やその敷地付属施設の使用方法に関わるもの、あるいは占有者に対する専有部分の引渡請求などのケースです。 本問の場合は、以上の要件を満たしているものと思われます。したがって管理者(通常は規約で理事長)は、区分所有法第35条の規定に基づいて区分所有者に招集通知を発した後、遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的である事項を建物見やすい場所に掲示しなければなりません。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1989年9月掲載 |