駐車場使用契約書には、本問のように「使用する自動車をあらかじめ管理組合に届け出なければならない」(以下、本条項という)旨が決められているケースが多くあります。一義的には管理組合は本条項により、契約者に対して、届け出た自動車以外の駐車をすることは禁止することができると考えられます。
しかしながら、マンションの共用部に設けられた駐車場であるという特性を考えた場合、契約区画に届け出た自動車以外の駐車を一切禁止することに、合理的な理由はありません。
それよりも、駐車場契約書に本条項が設けられているのは、規格外の自動車を駐車したり、転貸(又貸し)していると思われる契約者に対して、管理組合が違反の指摘を容易にすることができるように、という目的があると考えられます。
一般的には、規格外の自動車の駐車や、転貸している恐れがあっても、管理組合がそれを証明するのは大変なことです。
本条項が設けられていれば、届出のされた自動車以外の駐車が長期間続いたときには、管理組合は、規格外の車が駐車している理由などの事実関係を調査して、契約者に対して是正措置を行うことができるでしょう。
本条項の意味をそのようにとらえると、契約区画に来客者や同居人が(規格内の)他の自動車を一時的に駐車したり、会社の車で帰宅して一時的に駐車したりすることは問題ないでしょう。
しかし、車を買い替えるなどして、今後長期に渡って車種が変更になる場合は、再度管理組合に届け出る必要があります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2008年5月掲載
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