「英会話教室」を営業してよいか

Q: 私は、住戸で少人数を対象とした英会話教室を開こうと思いますが、規約違反になるのではないか心配です。確かにマンションの管理規約(国土交通省の標準管理規約と同じ文言)では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定められています。少人数で行うために、騒音などの迷惑もかけないと思いますが。

A: 国土交通省の標準管理規約の上記文言に関するコメントでは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」とされています。
つまり、(1)「生活の本拠としていること」(2)「生活の本拠であるための必要な平穏さを保っていること」を守っていれば、慣行的にすでに住戸内でも営まれている、個人で経営するお茶教室・お花教室・弁護士事務所・会計事務所などに関しては、容認されると考えられますが、一般的な営業行為に対しては集合住宅であるという特性を考慮して、その規模、使用方法に制限が加えられるべきでしょう。
制限が加えられる基準としては
1、主催者がその住戸を生活の本拠としていること
2、不特定の者が出入りしないこと
3、騒音、におい、粉塵、振動などの迷惑がおこらないこと
4、通常の住宅の範囲を超える量の水や電気、ガスを消費しないこと
5、外来者は少人数であること
6、営業時間を制限すべき業種についてはそれを守ること
などが挙げられるでしょう。
なお、問いのケースですが「少人数」かどうかの判断が大変難しいところです。使用時間やマンションの構造、住戸の広さ、年齢(大人か児童か)にも関係してくることですから、あらかじめ理事会に諮るなどして、人数の基準などの内規を定めてもらってはいかがでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2004年8月掲載

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