盲導犬はペットとして取り扱われるのか

Q: マンションに居住している身体障害者が同伴している盲導犬は「ペット」として取り扱われてしまうのでしょうか。

A: 2002年10月1日に「身体障害者補助犬法」が施行されました。この法律は、身体に障害を持つ人が盲導犬や介助犬などを伴って社会で活動できるように支援することを目的として成立しました。この法律によって、公共施設や交通機関などは、やむを得ない理由がない限り、身障者が補助犬を同伴することを拒んではならず、また住宅を管理する者(管理組合)は、居住する身体障害者が補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない(努力義務)ことになりました。
この法律施行を受けて「ペット」飼育を禁止しながらも、但し書きで「身障者を補助する盲導犬及び聴導犬については、周辺居住者の理解を得ることを前提として飼育できるものとする」と、すでに規約を改正した管理組合もあります。
また、2004年1月23日に改正された「マンション標準管理規約・コメント」でも、ペット飼育容認、飼育禁止の場合のそれぞれの規約案が具体的に追加され、そのペット飼育禁止の場合の但し書きで「…、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。」と規定しています。
このように、身体障害者補助犬法施行により、受け入れる側の管理組合はこれまでの道義的な解釈ではなく、明確な法的義務となり、補助犬は「ペット」ではなく、身体障害者の体の一部と認識されることになったのです。
よって、例え規約に記載がなくとも、身体障害者の同伴している盲導犬は「ペット」として取り扱われないように運用するのがよいでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2004年7月掲載

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