| ■ | 駐車場使用料金の改定とRV車用区画の設定について |
| Q: | 先日の総会の議案の中に駐車場運営細則の改訂がありました。内容は、駐車場使用料金の改定とRV車用区画の設定です。 本マンションの管理規約第14条には、「対象物件については、別途使用細則を定める」と記載されており、駐車場運営細則はこの条文により制定されています。従って駐車場運営細則の改訂は、規約第14条の改訂として特別多数議決事項となり、組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要ということで上記決議は無効にならないのでしょうか。 |
| A: | 本設問は、マンションの駐車場使用契約の法的性質によっては、法的紛争が生じることもありますが、本マンションの管理規約第14条には、「対象物件については、別途使用細則を定める」と規定されていることから、その駐車場使用権は、管理規約上、管理組合が管理する敷地を区分所有者に駐車場として使用させることを前提に、その運用(使用料や使用場所)を「使用規則」で定めていると考えられます。 それゆえ、「運用細則」は管理規約そのものとは解せられず、また、今回の議案は、駐車場使用料金の値上げや駐車車輌の使用場所(区画)の変更といった、駐車場の運営に関する議案といえますから、通常は普通決議で足りると考えられます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2002年4月掲載 |