| ■ | パイプスペース内の給水管に浄水器を取りつけてもよいか |
| Q: | パイプスペース内の給水管に取りつけるタイプの浄水器を購入したいと考えています。問題はありませんか? |
| A: | マンションは、専有部分と共用部分とに分けられます。設問では、パイプスペース内の給水管ということですが、通常はパイプスペースは共用部分とされ、専有部分ではありません。したがって、簡単なものであっても各入居者が勝手な判断で、なんらかの手を加えることはできません。設置後になんらかのトラブル(漏水など)が生じた場合、その責任の所在をめぐって問題が起こることが予想されるからです。 浄水器を設置したいのであれば、その業者に管理組合に対する説明会を開催させ、それをもとに組合全体の問題として、理事会・総会などで検討の上、正式な手続きを経て設置されるべきでしょう。とりあえず浄水器を必要とされるならば、近年は、いろいろな浄水器が販売・リースされていますので、住戸内に設置するタイプ(蛇口に設置できるようなタイプ)の設置を検討された方がよろしいかと思います。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1998年9月掲載 |