マスターキーの設置について

Q: 火災やガス漏れなどの非常時に備えて、管理組合でマスターキー(合鍵)を作成したいと思っています。「建物の区分所有等に関する法律」には「共用部分の管理に関する事項は集会で決する」(第18条)との定めがあるのですが、総会の通常決議で決定してよいでしょうか。

A: 玄関扉については、管理規約の中で扉本体は共用部分とし、錠および内部塗装部分を専有部分とする例が多いようです。仮に、このような細かい定めが規約になく錠は共用部分とされるとしても、錠は個人の財産を守るために必要な設備ですから当然に専用使用権を有すると考えるべきです。火災などの非常時には、専有部分または専用使用部分に立入る必要が生ずる場合もあるかと思われますが、このような場合、窓ガラスを壊すなどして専有部分に入ればよいわけで、本人の同意なく、いまだ生起していない非常時に備えて、マスターキーを預かる権限は誰にもありません。
このため、マスターキーを作成することを総会の決議(多数決)で決定することには無理があるようです。専有部分に、非常時とはいえ他人が出入りすることを承認するか否かは個人個人の問題です。
また仮に、組合員が全員一致でマスターキーの作成に同意したとしても、マンションの転売などで新たに区分所有者となった人に対して、そのつど同意を得る必要が生じますし、鍵は入居者の問題ですので、区分所有者(オーナー)の団体である組合員の総会で決定すること自体、疑問があります。
また、マスターキーの運用上、万一事故が起こった場合の責任は、すべて管理組合が負うことになります。ちなみに、最近分譲されているマンションではマスターキーは作成されていないようです。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1997年11月掲載

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