| ■ | 管理組合の名簿作成について |
| Q: | 私はマンション管理組合の理事長を務めています。今度、管理組合でマンション内の名簿を作成して配布しようと考えていますが、名簿を作成し、配布することは、プライバシー上、問題があるのでしょうか。 |
| A: | 管理組合は「建物の区分所有等に関する法律」によって、その存在をはっきり裏付けられた団体です。また、組合員の住所、氏名は登記簿によって公知のものです。したがって、その組合員に対して区分所有者の「氏名」および「住所」を記載した名簿を作成し配布すること自体には、何も問題はありません。 しかし、電話番号や勤務先または家族状況などについては公知のものではありませんので、公開は差し控えるべきでしょう。こうした内容を名簿に載せたい場合は、あらかじめ区分所有者本人の同意を得ておく必要があります。 なお、区分所有者以外の方が入居される場合(賃貸など)は、区分所有者が組合に届け出ることと規約で定められていますので、この場合は一般的に入居世帯主の姓名までは(とくに同意を得なくても)公表されているようです。もちろん、入居者本人の同意があれば他の情報も記載できることは、区分所有者の場合と同様です。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1997年9月掲載 |