| ■ | 専有部分の修繕の申請について |
| Q: | 私たちのマンションの管理規約には、専有部分の修繕や模様替えを行う際には、あらかじめ理事長に申請し、書面による承認を受けなければならない旨の条項があります。管理規約でそこまでの規定を行うことは、許されるのでしょうか。所有権を持つ専有部分については所有者の自由にできると思うのですが・・・。 |
| A: | マンションの敷地や共用部分は区分所有者全員の共有財産ですから、区分所有者全員で構成する管理組合がこれらの「管理」について主体となることは当然に理解できることです。それでは、個人が所有する専有部分についてはどう考えればよいでしょう。マンションのような上下左右が隣接する集合住宅では、専有部分の管理や使用が他の区分所有者に大きな影響を与える場合があります。このため区分所有法第30条で、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」と規定しています。ここで規定されているのは、共有財産の管理といった狭義の管理にとどまらず、専有部分を含めた1棟のマンション全体を指す広義の管理なのです。 そこで、規約に、書面による承認を受けなければならない旨の条項をもうけることができるわけです。 もっとも、専有部分は、本来それぞれの区分所有者がその意志にしたがって管理および使用をするべきものですから、専有部分に関して規約で定めることができるのは、区分所有者相互間において問題が生じる恐れのある基本的な事項に限られます。修繕や模様替えに関していえば、承認の判断基準は、工事の躯体に与える影響、防火、防音などの影響、耐力計算上の問題、他の住居への影響などに限定されるでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1997年5月掲載 |