| ■ | ベランダの手すりに布団を干したい |
| Q: | マンションの規則(使用細則)に、「ベランダの手すりに布団を干さないこと」というのがありますが住人より「洗濯物を干すとベランダがいっぱいになり、どうしても手すりにかけて干すようになるので、話し合いで規則を変更し手すりに干せるようにしてほしい」との要望があります。理事会としてはどのような対応をすればよいでしょうか。 |
| A: | 通常、マンションの使用細則には当該専有部分の使用にあたり、してはならない行為として「バルコニーの手すり又は窓枠などに寝具、敷物、洗濯物などを干すこと」と定められていることが多いようです。この場合、バルコニーの手すりに布団を干せるようにするには使用細則を変更すれば可能です。言いかえると総会において組合員および議決権の過半数の賛成があれば布団を手すりに干せることになります。 しかし、布団を手すりに干す行為が使用細則で禁止されている理由として 1、万一落下した時大変危険である。 2、マンションの美観を損ねる。 3、下の階へほこりやゴミが落ちる。 などが考えられます。 ですから理事会としては何故布団を手すりに干す行為が禁じられているのかを住人に周知徹底し、そして干し方を工夫してバルコニーの中になるべく干すように呼びかけるべきでしょう。 それでも手すりに干したいという要望が強い時は、総会に議案として提出することになるでしょうが、その場合理事会で万一の落下に対しての対策や美観を損ねないような干し方の条件を検討しておく必要があります。そしてただ使用細則の変更の議案を提出するのではなく、検討した条件(付帯条件)をつけて総会へ提出するのが良いでしょう。 付帯条件の例としては次のようなものが考えられます。 ○干す時間を限定する ○落下防止の止め具を必ずつける ○たたかない(ほこりや音がでないようにするため) 他にも各マンションによって異なった条件が考えられると思います。 編修/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1996年6月掲載 |