専用庭を駐車場に改造できるか

Q: 私の区分所有している部屋には、専用使用権の認められた専用庭があります。2台目の車を購入するにあたり、この専用庭を改造して駐車場として使用したいのですが。

A: 分譲業者からマンションを購入するとき、1階住戸に専用の庭がついていることがよくあります。庭の部分も敷地の一部で共用部分ですが、専用使用できるのは、その庭に接続する特定の区分所有者のために利用権が設定されているからです。
専用使用権は各区分所有者がそれぞれ勝手に設定できることではなく、規約に定めておかなければなりません。通常なら、分譲の際、業者の用意した管理規約のなかで専用庭の規定がおかれています。その規定には専用使用部分の用途も定められているはずです。ですから定められた目的以外に使用するには、通常規約の改定が必要となります。さらに問いのマンションにおいては、専用庭を駐車場に改造するとあり、共用部分の変更の特別決議が必要となると思われます。この場合は当然、共用部分の変更ですから区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数の承認が必要となります。
では逆に、マンションの駐車場が不足しているため管理組合総会などで、専用庭をつぶして駐車場とする決議はできるでしょうか。
この場合も共用部分の変更にあたるため、区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数の賛成が必要となりますが、それだけでは不十分です。専用庭をつぶすということは、専用使用している住戸に特別な影響を及ぼすこととなると思われるので、撤去される予定の専用庭が付いている住戸の所有者(住戸が複数の時は全員)の承諾を得ることとなるでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1995年12月掲載

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