| ■ | 公開空地へ彫刻を設置することの注意点は |
| Q: | マンション敷地内の公開空地へ市から屋外彫刻の設置を提案され、理事会での議決をもって承諾の返事をしようと思います。組合として手続上何を注意すればよいでしょう。なお、費用は市が負担します。 |
| A: | 公開空地とはマンションやビルの敷地内であっても一般市民が日常自由に通行・利用できるよう開放されているスペースです。都市整備の一環として市街地にオープンスペースを確保する施策の一手法で、建築基準法の総合設計制度に基づいて設置されます。 さて問いのケースですが、屋外彫刻の設置は公開空地の利用目的の範囲内ですし、費用も市の負担ということですので、共用部分の変更事項にはあたりません。管理組合の対応としては、彫刻の構造・規模にもよりますが、総会での普通決議(区分所有者総数及び議決権総数の各過半数)をもって屋外彫刻の設置の承諾をすることになります。 彫刻が仮設構造の場合、理事会の決議で返答後、総会の同意を得れば問題はありません。ただし、総会で否決される可能性を考慮して、あらかじめ覚書(設置者である市の負担で速やかに現状に復帰させる旨)を交わしておくのがよいでしょう。 一方、屋外彫刻が永久構造物又は相当規模にあたる場合は撤去が大変ですので、先に総会での承認(普通決議で可)を受けるべきです。 なお、屋外彫刻設置後はその所有権を管理組合に移せるように覚書を交わしておく方が、後々のトラブル防止のためにも望ましいと思われます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1994年5月掲載 |