| ■ | 管理規約の改定手続きは |
| Q: | 管理規約を改定するにはどういった手続きが必要ですか。 |
| A: | 管理規約を改定するには総会の席で区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による議決が必要です。これは総会に欠席している区分所有者も含めて組合員の総数(1人で複数の部屋を所有している場合も1人の組合員として数え、夫婦で1つの区分を共有している場合のように複数の人が1つの区分を所有している場合も1人の組合員と数える)と議決権の総数のいずれをとっても4分の3以上の賛成を得る必要があるということです。 管理規約の改定を行う総会の招集に際してはその議案の要領も通知しなくてはなりません。つまり変更前の規約の条項と変更したい規約の案文を併記して、区分所有者がその議案についてあらかじめ賛否を決することができる程度に示すことが必要なのです。 また、管理規約の改定が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、該当する区分所有者の承諾が必要となることもわすれてはなりません。 以上述べてきたことはすべて区分所有法で定められており、管理規約などで別の定めをしてあったとしても法の定めが優先します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1991年6月掲載 |