屋内駐車場の所有権は

Q: 私の住んでいるマンションでは屋内駐車場が専有部分になっています。他のマンションでは共用部分なのにどうしてですか。

A: 共用部分は建物の構造上当然に共用部分となる部分(法定共用部分)と、規約によって共用部分である旨を明記しなければ区分所有の対象となりうる部分(規約共用部分)との2つに分かれます。
法定共用部分とは複数の専有部分に通ずる廊下や階段などで複数の区分所有者が共通して利用する建物の部分であり、専有部分として登記することはできません。
一方、規約共用部分はマンション内で独立して住居、事務所、倉庫又は車庫などとして利用できる部分を管理規約の中で共用部分として規定したものです。本来規約に定めがなければ専有部分として登記することが可能な部分ですから、管理規約に共用部分として規定すると共に、規約共用部分であることを登記しておかなければ、第三者に対抗することができません。
あなたのマンションの屋内駐車場は、3方向が壁に囲まれている区分所有の対象となる駐車場と思われます。専有部分として区分登記されても何ら問題はないわけです。
ただし、多くのマンションは駐車場を共用部分とし、その使用料を管理組合の重要な財源としていますので管理組合の財政上はあまり好ましいこととは言えません。マンションによってはまれに、集会室や住込の管理人用住居などが専有部分となっている例もあります。マンションを購入される際にはこれらのことをよく確認してください。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1991年2月掲載

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