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建物の区分所有等に関する法律(以下、『区分所有法』といいます。)が平成14年12月11日に改正され、平成15年6月1日より施行されました。
改正の概要は以下のとおりです。
1、共用部分の変更
大規模修繕などの保存・現状維持を目的とする工事を実施する場合の決議要件が「4分の3」から「過半数」に緩和されました。
2、管理組合の法人化
管理組合が法人となる為の30人以上という人数要件が撤廃されました。
3、規約・議事録等の電子化
規約・議事録の関係書類は、法務省令で定める署名押印に代わる措置をとることにより、電磁的記録をもって作成することができます。
4、議決権行使の電子化
書面による議決権の行使に代えて、規約又は集会の決議により、法務省令で定める電磁的方法により議決権を行使することができます。
5、書面又は電磁的方法による決議
区分所有者全員の承諾があるときには、書面又は法務省令で定める電磁的方法による決議をすることができます。
6、建替え決議
マンションの建替えについて、円滑に進める措置として、建替え決議の要件の見直しがされました。改正前の区分所有法では、建物の状況が要件の1つとしてありましたが、それが撤廃され、5分の4の多数決のみで建替えが可能になりました。
また、建替え決議がされる場合の手続きの整備がされ、建替えを目的とする集会の召集を2ヶ月前に行うこと、建替えに関する情報の提供、説明会の開催が義務付けられました。また、改正前は同一敷地においてしか建替えが認められていませんでしたが、隣接地を含めた建替えが可能になりました。
大まかな概要としては、以上のことがあげられますが、それ以外に当事者適格の明確化や復旧時における買取請求権の手続規定、規約の適正化なども盛り込まれています。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
2003年6月掲載
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