| ■ | 管理費等の請求を第三者にしてもよいか |
| Q: | 当マンションには、滞納者が1人います。滞納者本人からの入金は全くないのですが、滞納者の弟さんからの入金は定期的にあります。先日、その弟さんから「請求を私にしてください」と言われました。管理費等の請求先をその人に変更しても問題はないのでしょうか。 |
| A: | 管理組合は、当該マンション及び、その敷地・付属施設の管理を行うために必要な経費を、通常、管理費・修繕積立金(以下、管理費等)として区分所有者から徴収しています。また、区分所有者は管理組合に対して管理費等の支払い義務がありますので、管理組合は管理費等の支払いを区分所有者に当然に請求しています。 上記質問の場合、滞納者の弟さんとはいえ管理組合にとっては第三者となる人からの入金を管理組合として受け取ってよいかということですが、その入金の目的、つまり滞納管理費の支払いということが明確であれば問題はないと思います。 次に、区分所有者から区分所有者ではない第三者へ請求先を変更することが可能かどうかということですが、本来、滞納者の弟さんはこの滞納管理費等についての支払義務は全くありません。 兄弟間で例えば兄にかわって弟が支払うという約束ができている場合もあり、このような場合、管理組合として本来支払義務のない第三者へすぐ請求するのは、その約束を認めたといわれる可能性があります。安易に請求先を変更してトラブルとなっているケースも少なくありません。 滞納管理費等の請求は原則どおり支払義務のある区分所有者にしておくことがよいでしょう。どうしても請求先を変更したい場合でも、滞納者本人と第三者の両方に請求するとか、滞納者である兄の名前での請求書を本人へ、その請求書の写しを弟さんへ送るという方法がよいでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2000年3月掲載 |