| ■ | 敷地の分離処分は可能か |
| Q: | この度、市より、道路拡張工事のためにマンションの敷地の一部を売却してほしいとの申し入れがありました。理事会として方針を検討中ですが、どのような手続きが必要になるのでしょうか。 |
| A: | 具体的には次の3段階の手続きをふむ必要があります。 1、 まず、分離処分する部分とマンションの敷地として残る部分の土地を分割する旨を登記しなければなりません(これを土地の分筆といいます)。 2、 次に、マンション管理組合の規約を変更します。 管理組合規約にはマンションの敷地に関する記述がありますが、敷地の一部を分離処分するのですから、敷地面積、図面などが変更されます。 規約の変更には、集会における区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要です。 3、 最後に、敷地の売却について、区分所有者全員の書面による合意をとりつけなければなりません。 マンションの敷地は、区分所有者全員の共同の所有物として扱われていますので、今回、分離処分する敷地についても区分所有者全員が所有権を有しています(これを共有といいます)。したがって、不動産売却の契約のためには、区分所有者全員の署名押印が必要となります。 なお、売却時の利益は、通常、各々の持分に応じて区分所有者に還元されます。将来の大規模修繕の資金に不安のあるマンションであれば、これをすべて修繕積立金(一時金)としてマンションの資産とすることも検討されてはいかがでしょうか。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1997年6月掲載 |