| ■ | 管理組合を結成しなくてもよいか |
| Q: | 新築のマンションで管理組合の規約承認と役員の選出を議題として総会が開かれました。その席で、管理会社から管理費の悪質な滞納者がいる旨説明がありました。私たちの責任ではないので、管理組合結成を見送り、事態の解決を管理会社に任せたいのですが。 |
| A: | 昭和58年に建物区分所有法が大幅に改正され、次の規定が新設されました。 (区分所有者の団体) 第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」 この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)を置くことが任意にできるのです。 管理組合が当然に設立するにもかかわらず、規約も定めず管理者(理事長)も置かないとなれば、その管理組合は当事者能力に欠けているといえましょう。管理費滞納者への対応など管理組合の問題を解決するには、管理規約の設定や管理者の選任はもちろんマンション所有者全員の自主的な共同管理意識と団結が不可欠です。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1992年9月掲載 |