| ■ | 登記面積とパンフレットの面積が違うのは |
| Q: | 私の買ったマンションの登記簿の専有面積を見ると、パンフレットに書いてある面積より少ないのですがどうしてでしょうか。 |
| A: | 分譲マンションを買うとその所有権を第三者に対抗(自分の財産であることを他人に主張すること)するために法務局へ所有権保存登記(新築マンションの場合の登記)又は所有権移転登記(転買の場合の登記)の手続きをします。登記簿には専有部分の面積が記載されますが、これは法務局の登記官が、完成したマンションの内法(壁から壁までのさしわたし)寸法を測って算出します。 一方、マンションのパンフレットに記されている専有面積はほとんどの場合壁芯面積(壁の中心線で囲まれた面積)です。よって壁や柱の厚みの部分だけ登記される内法面積より多くなってしまうのです。マンションの販売は建物が完成する前に行われることが多いため、パンフレット作成時点では登記される内法面積が未定ですから便宜上壁芯面積をパンフレットに記載しているのです。パンフレットの上では同タイプ同面積のマンションでも仕上がった柱や壁の厚さの違いから登記面積が異なるといったことも起こります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1992年4月掲載 |