| ■ | 管理者と管理会社の違いは |
| Q: | マンションの「管理者」と「管理会社」はどう違うのですか。 |
| A: | 建物の共用部分や敷地といったマンション所有者全員の共用財産を保存し、規約や総会で定められた様々な管理に関する行為を所有者全員を代理して行うのが「管理者」です。 管理者は総会で選任します。多くのマンションでは「理事長が管理者を務める」としていますが、賃貸住戸が多いなどの理由から理事のなり手がいないようなマンションでは、分譲会社や管理会社が「管理者」となる例もあります(管理者はマンションの所有者である必要はありませんし、会社などの法人も管理者になることができます)。管理者は総会を少なくとも年1回招集し、組合の事務に関する報告(決算報告等)を行わなくてはなりません。総会議事録や管理規約の保管(利害関係者への閲覧を含む)業務、損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領業務等、建物区分所有法で、「管理者」の権限や義務が定められているのです。 一方「管理会社」は管理受託会社を意味することが多く、管理者又は管理組合から管理の実施を委託した相手方のことです。管理会社の業務は委託契約の内容によりますが、設備の保守管理や清掃業務、管理人業務等に加えて、事務管理や会計管理業務まで委託する「総合管理方式」が一般的になっています。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1992年3月掲載 |