| ■ | 管理組合結成のメリットは |
| Q: | 現区分所有法改正前に分譲されたマンションで管理組合はありません。大がかりな修繕が必要な時期となって管理組合を結成したいと思っています。 一部に今までどおり管理会社に全てを任せたいという意見もあるようですが、組合を結成すると住民の方々にどんなメリットがありますか。 |
| A: | 昭和58年に建物区分所有法が改正となって、マンションの所有者全員はマンションとその敷地を管理する団体(管理組合)を構成することになりました。しかし古いマンションでは管理組合がないままで管理会社と個々の所有者が管理委託契約を結んでいるケースが時折みられます。 管理会社に管理者として管理運営の全てを任せていると、マンションという共有財産を所有者自らの手で管理し、資産価値を高めていかなくてはならないとの意識が薄くなり、管理運営について協力が得られにくい結果となります。大規模な修繕や必要な管理費の改定等重大な案件の処理がスムーズに運ばないといった運営上の問題が起こりがちです。 所有者全員が総会を開き、自分たちの代表である役員を選び理事会や総会での決定に協力していく、こういった民主的な組合活動を通じて共有財産の管理意識が育つものと期待されます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1991年12月掲載 |