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快適なマンションライフを過ごすために
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| 中古マンションの需要が盛り返す兆しを見せている。価格の下落が続く新築マンションに押されていたが、今年に入り、成約件数が前年実績を上回る月もでてきた。 しかし、中古マンションの購入に関してトラブルが起こることも少なくない。新築に比べて複雑な中古マンションの購入の際の注意点をまとめた。 |
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| 1、所有者の滞納に注意 |
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| 前居住者が管理費や修繕積立金を滞納していないか調べる必要があります。滞納していた場合、それを知らずにマンションを購入していたとしても、管理組合は、新所有者に前所有者の未収管理費等を請求することができるからです。不動産仲介業者に未納管理費の有無を確認してください。また、不動産仲介業者は宅地建物取引業法にもとづき、取引する物件についての重要な情報を記した書面、重要事項説明書を作る義務があります。この重要事項説明書を必ずもらい、しっかりと読んでいればこういったトラブルは未然に防ぐことができるでしょう。 |
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2、管理規約の内容を確認 |
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| 重要事項説明書には管理規約にはペットの飼育が禁止されているかどうか、床をフローリングに変更してもよいかどうかなどといった内容が書かれています。ぜんそくの子どもがいる家庭にとってはフローリングへの変更ができるかどうかは重要な問題です。記載されていないことでも仲介業者に詳しく説明を求めてください。 また、管理規約は保管場所を明示して利害関係者に閲覧させることになっています。管理規約が設定され、規約にもとづき管理組合が公正に運営されているか確認するとよいでしょう。 |
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| 3、長期修繕計画なども確認を |
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売買契約を結ぶ時点で管理組合が決議していた事項については、重要事項説明書に記載されていますが、管理組合が現在議論している内容までは仲介業者も把握していない場合が少なくありません。 例えば外壁の塗り替えなど大規模な改修工事が管理組合で議論していたとします。それを知らないで購入すると、後々問題が生じてしまいます。入居して最初の集会で修繕が決議され数10万円の修繕費を請求される場合があるのです。管理費にしても同様。入居後すぐに値上げとなり、ローンの返済計画に支障がでる場合もあります。 これらのトラブルを防ぐには、実際に住んでいる人に管理組合の最近の話題を聞いておくのがよいでしょう。 また、修繕積立基金が十分に積み立てられているか、その残額についても不動産仲介業者に確認してください。長期修繕計画が作成され、それにもとづいて資金計画が立てられていれば安心です。 |
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| 4、リフォームについても・・ |
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| 中古マンションの購入にあたって、気にいらない物件でもリフォームすればどうにかなるという考えの人も多いですが、注意も必要です。ドアや窓が気に入らないからといって取り替えることは原則としてできません。壁やドアについては所有者全員の共用部分と位置付けられており、勝手にリフォームできません。この点にも注意しておきましょう。 | |||